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ペアローン・収入合算について

こんにちは!ラシイエプロジェクトです(/・ω・)/


本日は住宅ローンの基礎知識を簡単にご紹介していきます!

共働きのご夫婦が2人で住宅ローンを組む場合、3つの方法がございます!ご夫婦それぞれがローンを借りるのがペアローン、どちらか一方がメインで借りるのが収入合算。収入合算はさらに連帯債務と連帯保証に分けられる。住宅ローン控除はペアローンと連帯債務なら2人とも受けられるが、連帯保証人は1人だけ。どちらかが死亡した場合の団体信用生命保険にも違いがある。それぞれの特徴を整理し、生活変化を見越して選択したいところです。




【ペアローン】


*借り方・返し方 

ご夫婦で別々のローンを借りる。

それぞれ自分が借りたローンの返済義務を負い、別々に返済する。

2種類の住宅ローンが借りれられる。


*住宅ローン控除・すまい給付金  

夫と妻の2人分利用可能


*対応できるローン民家ローン

(原則として同じ金融機関のローン)「民間+フラット35」もできる


*事務手数料

夫と妻の2人分


*団体信用生命保険

死亡した人の返済だけが免除になる。


*所有権

夫と妻がそれぞれの共有名義になる。



【収入合算(連帯債務の場合)】


*借り方・返し方

2人の年収を足して借入額を増やせる。

夫が主債務者、妻は連帯債務者となるが、ご夫婦ともに平等に返済義務を負う。


*住宅ローン控除

・すまい給付金夫と妻の2人分利用可能


*対応できるローン

フラット35

民間ローンの一部


*事務手数料

夫の一人分のみ


*団体信用生命保険

妻(連帯債務者)の死亡時は返済免除にならない

 (連帯債務者の死亡等の場合も返済が免除になる団体信用生命保険もある)


*所有権

夫と妻それぞれの共有名義になる

収入合算(連帯保証)


*借り方・返し方

2人の収入を足して借入額を増やせるが借りるのは夫1人。妻は連帯保証人となり、夫(主債務者)の返済不能時に返済義務を負う。


*住宅ローン控除・すまい給付金

夫1人分しか利用できない


*対応できるローン

民間ローンの多く


*事務手数料

夫の1人分のみ


*団体信用生命保険

妻(連帯保証人)の死亡時は返済免除にならない


*所有権

夫のみの名義となる

※上記の事は便宜上、夫が主となって借りるケースを想定しています。妻が主となって借りる場合は夫と妻を置き換えてください。


いかがでしたでしょうか。2人で住宅ローンを組む場合、住宅ローン控除を2人とも受けれる場合や1人しか受けれない場合などもございます。ご家庭にあった住宅ローンの商品を選びましょう!

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