自分が高齢期に入り、まだ介護の必要はないが今の家で暮らすことに不安を覚えるようになったら、どのような選択肢があるのだろうか。高齢者向け施設の実情に詳しい専門家から話を聞いた。
高齢者施設には、さまざまなものが あり、費用もまちまちだ。介護複写ジャーナリストの田中元さんは、「一口に高齢者施設といっても、制度的にはかなり幅があります」と語る。今回はまだ介護が必要ないこを前提に高齢期の住まいとしての施設を考えるので、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅シニア向けマンションなどを対象に検討してみよう。いずれも身の回りのことは自分でできる自立した高齢者向けの住まいだ。
介護・暮らしのジャーナリストでNPO法人パオッコ ~離れて暮らす親のケアを考える会~ 理事長の太田恵子さんは「高齢者施設の区分分けは難しくてわかりにくい。有料老人ホームだからサービスが手厚いわけでもサービス付き高齢者向け住宅だからサービスが手薄なわけでもありません。実際に入居先を検討するときはは種類からではなく、そこで何をしてくれるかをもとに考えましょう」とアドバイスする。
まずはどんな分類があるか見てみよう。
有料老人ホームは老人福祉法に基づく施設である。その定義は「おおむね60歳以上の高齢者を1人でも入居させ、食事、介護、家事、健康管理のサービスどれか1つでも提供していること。」この条件に当てはまる施設はごく小さい規模であっても有料老人ホームとみなされ、事業者は都道府県に届けを出さなければならない。事業者は社会福祉法人から株式会社までさまざまだ。
これに対してサービス付き高齢者向け住宅は高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく施設。国が定めた基準をクリアしている高齢者向けの賃貸物件だ。施設内がバリアフリーで
、安否確認、生活相談サービスを提供していることなどが求められる。
一方、シニア向けマンションには特に規定はなく、基本的には一般の分譲マンションと変わらない。バリアフリーに配慮されている、レストランやプールなど共有施設が充実ている、管理者が常駐して入居者の生活相談を受けるなど高齢者が暮らしやすくなるビスの提供をアピールして、各社が競い合ってる。
【一時金ゼロなら月額利用料が高い】
高齢者施設に入居する際の契約形態や利用料の支払方法は、施設によって違う。有料老人ホームの多くは「利用権方式」契約で、入居時にまず一時金(前払い金)を支払い、終身にわたり居室と共用施設を利用する権利と介護や生活支援サービスを受ける権利が保護される。サービス付き高齢者向け住宅では、住宅部分は「賃貸借方式」で契約を結び、さらに別に「サービス利用契約」を結ぶ。シニア向けマンションは、不動産売買契約を行い、入居差は「所有権」を持つ。
有料老人ホームの利用権は、所有権とも不動産の賃借権とも異なることに注意が必要だ。たとえば、何らかのトラブルが発生した場合、施設側から契約解除を告げられ退去しなければならない場合がある。また、入居中に専業主体が変わったら、契約内容は必ずしも継承されないし、利用権は贈渡や相続、転売ができない。
その点、サービス付き高齢者住宅は賃貸借なので、一般の賃貸住宅と同じく借地借家法で入居者の権利が守られているから、事業主側の都合で退去させられることはないし、経営者が変わっても契約は継承される。、シニア向けマンションは、所有権を持っているから、転売も相続も可能。
有料老人ホームの場合、かかるお金は、入居一時金と毎月の利用料、それに食費と日常生活費の実費部分だ。介護が必要になった場合は、これに介護費が加わる。太田さんによれば「入居一時金は、数百万円から数千万円まで開きがあります。契約の際には、入居一時金のうち初期償却が何%で、償却きかんが何年になっているのか、途中で退去したらどのくらい戻ってくるのか、こないのかなどを確認しておきましょう。」見逃せないのは、有料老人ホームには実業者の倒産リスクもあるということだ。「一時金の未償却部分の保全といった消費者保護の仕組みはありますが、入居者には利用権しかないから相続・転売ができない。トラブルをさけるため、事前に事業者の財務諸表を確認しておくことがおすすめします」
一時金の返金トラブルが相次いだことから「一時金ゼロ」という施設も増えているが、その分、月払い部分は高額化している。最近では「一部前払い・一部月払い方式」のバランスを変えたコースがいくつか用意されていて、そのなかから選べる施設が増えている。
以上、いかがでしたでしょうか。老人ホームに入るも良し。
自宅を売って少し狭いマンションを買換え、バリアフリーにして住むも良し。
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ご興味のある方はぜひラシイエまでお越しくださいませ。
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